SUGGESTIONS

さいたま市で外国人も葬祭費を申請できる?加入保険‧対象条件‧必要書類の確認

ご家族の想いや宗教・文化に合わせたご葬儀の形と、安心してご利用いただくためのサポートをご提案します。

スタッフがタブレットを使ってご葬儀の提案を案内する様子

さいたま市で外国人も葬祭費を申請できる?加入保険‧対象条件‧必要書類の確認

ご家族が亡くなられた直後は、葬儀や火葬の準備に加え、役所への届出、勤務先や保険に関する確認など、短い間に多くのことを判断する必要があります。日本語での手続きに不安がある外国人のご家族にとっては、「自分たちも葬祭費を申請できるのか」「誰が何を持って行けばよいのか」が特に分かりにくい点かもしれません。

さいたま市では、亡くなった方がさいたま市の国民健康保険に加入しており、葬祭を行った場合、葬祭を行った人に葬祭費が支給される案内があります。案内されている支給額は5万円です。ただし、国籍だけで受給できるかどうかは決まりません。亡くなった方がどの保険に入っていたか、実際にどなたが葬祭を行ったか、申請に必要な資料がそろっているかを、個別に確認することが大切です。

最初に確認したいのは「国籍」ではなく加入していた保険です

葬祭費について考える際は、在留資格や出身国だけで判断せず、故人が亡くなった時点で加入していた健康保険を確認します。保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、勤務先から届いた保険関係の書類などが手がかりになります。書類がすぐ見つからない場合も、慌てて結論を出す必要はありません。保険の種類を確認してから、問い合わせ先を整理しましょう。

  • さいたま市の国民健康保険に加入していた場合:区役所の保険年金課へ確認します。
  • 勤務先の健康保険や協会けんぽなどに加入していた場合:加入先の保険者または勤務先の担当窓口へ確認します。
  • 保険の種類が分からない場合:手元の保険関係書類、勤務先、区役所の窓口で確認方法を尋ねます。

さいたま市国民健康保険の案内では、国保加入者が亡くなり、葬祭を行ったときに、葬祭を行った人へ葬祭費を支給するとされています。申請できる期間は、葬祭を行った日の翌日から2年以内です。期間に余裕があるように見えても、書類の所在や申請する方を後から確認することは負担になりやすいため、葬儀後に早めに情報をまとめておくと安心です。

対象条件は、葬祭を行った方と事実関係を中心に確認します

申請にあたっては、故人が国民健康保険の加入者だったことに加え、どなたが葬祭を行ったのかを確認します。喪主、親族、友人など、家族の事情によって実際に手配を担う方は異なります。「親族でなければならない」と自己判断したり、反対に複数の方がそれぞれ申請したりせず、申請者を一人に整理したうえで窓口へ確認してください。

家族葬を選んだ場合でも、葬祭費の考え方は葬儀の規模だけで決まるものではありません。参列者を限った家族葬、火葬を中心に見送る形、宗教者を招く式など、予定する葬儀の形を簡潔にメモし、誰が費用や手配を担ったかを説明できるようにしておくと、確認が進めやすくなります。受給条件や判断は個別事情によるため、最終的には区役所保険年金課の案内に従いましょう。

必要書類は事前に窓口へ確かめ、原本の扱いにも注意します

申請に必要となる書類は、申請する方の状況や窓口での確認内容によって異なることがあります。一般に、本人確認に関するもの、振込先の確認に関するもの、葬祭を行ったことを確認できる書類などについて案内される場合があります。しかし、書類名や写しでよいか、外国語で記載された資料に補足が必要かは、ここで一律には決められません。

特に外国人のご家族では、氏名のアルファベット表記、カタカナ表記、通称の有無などにより、保険書類、死亡届、口座名義、葬儀関係の書類の表記が異なることがあります。表記の違いを自分だけで直そうとせず、手元の書類をそのまま示して、どのように申請すればよいか確認することが安全です。

  1. 故人の加入保険が分かる書類を探します。
  2. 葬祭を行った方を家族内で整理します。
  3. 葬儀社から受け取った書類など、葬祭の実施を確認できそうな資料を保管します。
  4. 申請前に区役所保険年金課へ、必要書類、申請場所、記入方法を確認します。
  5. 原本を提出する前に、返却の可否や控えの保管方法を尋ねます。

日本語での電話や窓口での説明が難しいと感じる場合は、確認したい内容を短い箇条書きにして持参すると役立ちます。たとえば「故人の保険はさいたま市国保か」「申請する人は誰か」「必要書類は何か」「外国語表記の書類はどうするか」といった項目です。通訳の利用可否や必要な準備は、利用する窓口へ事前に確認してください。

死亡届・火葬の手続きと、葬祭費の申請を分けて考える

葬祭費の申請は重要ですが、死亡届や火葬に必要な手続きとは別に整理すると混乱を抑えられます。さいたま市では、死亡の事実を知った日から7日以内に、医師の死亡診断書または死体検案書を添えて死亡届を提出する案内があります。火葬許可証には火葬場名の記載が必要となるため、火葬場の予約についても早めの確認が必要です。

さいたま市のひかり会館は葬祭施設であり、火葬は浦和斎場または大宮聖苑を利用する案内です。式を行う場所と火葬を行う場所は同じとは限りません。会場の利用資格、空き状況、手続きの順序は各施設に確認してください。上尾市や川越市にお住まいのご家族、あるいは近隣で葬儀を検討している方も、住所地、加入保険、利用する施設によって確認先が変わります。さいたま市の制度をそのまま当てはめず、それぞれの自治体や保険者へ尋ねることが必要です。

ご家族の事情を尊重しながら、確認事項を一つずつ進めます

海外にいる親族へ連絡すること、母国の大使館や領事館への届出を確認すること、宗教上または文化上の希望を葬儀に反映できるかを相談することなど、外国人ご家族には保険申請以外にも大切な課題があります。国籍、氏名表記、本国への届出については、関係窓口や大使館・領事館に確認してください。宗教儀礼、衣服、海外搬送などの可否は、受入施設、宗教者、航空会社、関係機関によって異なるため、早い段階で希望を共有し、個別に確認しましょう。

生活葬祭センターでは、葬儀の進め方について日本語で24時間ご相談を受け付けており、多言語でのご相談はメールで案内しています。通訳、搬送、安置、宗教儀礼などの可否や費用は、希望内容と状況を伺ったうえで事前に確認が必要です。葬祭費の申請そのものは行政・保険の窓口で確認しながら、葬儀の準備については、ご家族が大切にしたい見送り方を一つずつお聞かせください。

すべてをすぐに理解し、完璧にそろえる必要はありません。まずは故人の保険、葬祭を行う方、死亡届と火葬の日程という順に情報を整理し、不明な点は担当窓口へ確認することが、落ち着いて進めるための第一歩になります。

書類を整理しながら葬祭費の申請準備をする手元のイメージ
メールで相談する ご相談・資料請求をする やさしいおくり方